自民、公明党は、高校無償化制度の所得制限を、原則として
年収910万円未満の世帯を対象とすることで合意しました。
高校無償化制度には、「公立高校授業料無償制」と「高等学校等就学支援金制度」の2種類の制度があります。
「公立高校授業料無償制」は、公立高等学校の授業料を無償とする制度で、「高等学校等就学し遠近制度」は、私立高等学校等に通う生徒について、支援金として授業料の一部(年額118,800円)を支給するという制度で、2010年4月に開始されました。
文部科学省はこの制度について、
家庭の状況にかかわらず、高校生等のみなさんが、安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、公立高等学校の授業料を無償化するとともに、国立・私立高校等の生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を創設し、家庭の教育費の負担を軽減します。
としています。
ですが、高校無償化制度の対象を世帯年収910万円未満とすることで合意されたことにより、およそ22%の世帯が対象から外れることになりるそうです。
年収910万円というと、確かにサラリーマンの収入で言えば高所得と言えるかもしれません。
しかし、共働きの場合はどうでしょうか。
この所得制限は、
世帯年収が基準になるので共働き夫婦の場合は合計額ということになります。
更にお年寄りの年金も世帯年収に含めるとしたら、910万円もそれほど高い数値ではありません。
なお、この所得制限により浮いた財源の一部については、中低所得世帯の負担減のために充当する予定だそうです。
また、所得制限導入により、私立高校に通う生徒に支給される就学支援金は大幅に増える見込みですので、所得制限にかからない家庭にとっては嬉しいニュースではないでしょうか。
この所得制限は秋の臨時国会で可決されれば、
来年度(平成26年度)より開始されます。
子供手当てもそうですが、こうも頻繁に変えられてしまうと、まだ小学生の子を持つ親としては自分の子供が高校に上がる頃のことなんて予測もできないですね。
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2013-08-30 23:50
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